本ガイドラインは、株式会社ナチュラリープラス(以下、弊社)が運営するヘルスケア倶楽部に関わる全ての消費者の保護と、HCA・HCB活動資格を有する会員の健全な活動の推進を目的とし制定いたします。ヘルスケア倶楽部の普及活動に携わる際には、関連する全ての法規、規制、弊社が制定するナチュラリープラス会員規約(以下、会員規約)を遵守してください。
ヘルスケア倶楽部普及のための広告活動において、HCAの勧誘(連鎖販売取引の勧誘)およびそれに準ずる行為はできません。また、面識のない方にいきなり電話をかけセールスをする(電話勧誘販売)、見知らぬ家を訪問してセールス行為を行う(訪問販売)ことは禁止とさせていただきます。
※ヘルスケア倶楽部の広告における関連法規、および規約は以下の通りになります。
2016年12月1日改訂版「会員規約」「景品表示法」「特定商取引法(通信販売、連鎖販売取引)」「医薬品医療機器等法」「消費者契約法」「個人情報保護法」
本ガイドラインは、HCA・HCB活動資格を有する会員が行うヘルスケア倶楽部の普及活動における全ての制作物(インターネット上の表現、印刷物、映像物、意匠物、文章など)、ならびに広告活動が、関連する法規および、各種の規制を逸脱することがないように制定されたものです。また、製品や仕組みの表現に関しては、法律に基づき弊社が禁止と指定した表現・内容は、使用できない旨を確認したものです。本ガイドラインは、「会員規約」に規定された、連鎖販売取引広告に関する禁止事項(「会員規約」第25条⑨~⑪)に加え、ヘルスケア倶楽部普及活動の広告方針を定めたものであり、本ガイドラインに違反する行為は「会員規約」違反として処分されることがあります。
HCA・HCB活動資格を有する会員による、ヘルスケア倶楽部利用者登録を勧める広告において「景品表示法」、「特定商取引法」、「医薬品医療機器等法」、「消費者契約法」、「個人情報保護法」上の義務、責任はそのHCA・HCB活動資格を有する会員自身にも適用されます。HCA・HCB活動資格を有する会員が、インターネット上〔電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNS)などを含む〕において、不特定多数に対して弊社製品情報やセミナー、イベント、映像、画像などの弊社に関する事項を発信すること、また弊社に関するリンクを貼ることは、全て広告と見なされます。また、チラシやポスターなどの印刷物の制作、配布、折り込み、広告媒体への掲載などHCA・HCB活動資格を有する会員から発信される不特定多数への利用者登録を目的とした行為は、音声による発信を含めて全て広告(行為を含む)と見なされます。※書籍、雑誌など出版物への執筆やインターネット上への投稿などの、「表現」や「評論」においても、製品購入に繋がる事項が記載されることによって広告(行為)と見なされ、規制の対象となる場合がありますのでご注意ください。
ヘルスケア倶楽部利用者登録を申し込める方は20才以上(学生不可)の日本国内に住所を有する方に限られています。下記に該当すると判明した場合、弊社にて一方的に利用者登録を抹消する場合があります。活動においては十分にご注意ください。
関連法規と各種規制・規約に従う事によって下記の広告活動が可能です。
a. チラシ設置、配布、折り込み広告、ポスティング、ポスター掲出、看板掲出
b. 新聞・雑誌・タウン誌など、広告媒体への掲載
c. ホームページでの広告、電子メール広告
d. イベント集客による広告
特定商取引法では、ヘルスケア倶楽部製品情報や購入方法などの「電子メール(SNS含む)による広告」を送る場合には、事前に相手の承諾を得ずに送ることが禁止されています(オプトイン規制)。たとえ会員間であっても、事前に相手の承諾を得てからでなければ、「電子メールによる広告」を送ることはできません。SNSのメッセージ機能(LINEなど)も上記に含まれます。
活動の詳細については、「ヘルスケア倶楽部 広告活動における注意点」をご確認ください。
ヘルスケア倶楽部広告用チラシは弊社より有償にて提供いたします。弊社提供のチラシには、あらかじめご紹介者であるHCA・HCB活動資格を有する会員のID・氏名、連絡先など必要事項を記載する欄があります。
(1)独自に制作するホームページ、ポスター、チラシ、折り込みチラシ、看板などについては、「特定商取引法に基づく表示」、「広告主(HCA・HCB活動資格を有する会員)の名称・電話番号、メールアドレス」、「製品名・製品価格などの必要情報」、「アフィリエイトコード・QRコード」または製品のご注文先として「ヘルスケア倶楽部ダイヤル(TEL0800-222-1114)」を掲載しなければなりません。「特定商取引法に基づく表示」は、必ずご記載ください。
(2)独自制作物は、広告の内容に関する問い合わせ先として、広告主の連絡先を掲載してください。広告の内容に関する問い合わせは広告主が責任をもって対応してください。
(3)HCA・HCB活動資格を有する会員が独自に制作する広告物・印刷物・看板などについては、必ずデザインの時点で弊社コンプライアンス部の審査・認定を得てください。
(4)購入者自身によるお申し込み以外は、弊社はいかなる場合も注文をお受けできません。
(1)弊社製品を紹介する際に使用できる表現は、弊社が提供する「製品ラベル」や「製品パッケージ」、「FRAIS〈フレ〉」、「製品カタログ」類、および「ナチュラリープラス公式ホームページ」に記載された内容に限ります。
(2)弊社製品は、食品や清涼飲料水、化粧品です。医薬品のような効能効果は表現できません。
・「スーパー・ルテイン ミルトプラス」「スーパー・ルテイン」「AND」は栄養機能食品であり、医薬品のような効能効果を述べることはできません。
・「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」および「ピュリフィカ」は健康補助食品であり、医薬品のような効能効果を述べることはできません。
・「イズミオ」は清涼飲料水であり、医薬品のような効能効果を述べることはできません。
※例:「白内障が治った」「脳梗塞が治った」「お肌つるつる」など
また、化粧品類の表現は医薬品医療機器等法により厳しい制限があります。
『ビューティケア製品に関する「医薬品医療機器等法」をよく理解しましょう』をご覧ください。
(3)体験談の扱い
個人が経験した体感なので「不実」にはあたりませんが、病気治療に効果があるなどの体験談は、医薬品医療機器等法「承認前の医薬品等の広告の禁止」に違反します。※例:「はっきり見えるようになった」、「お通じが良くなった」、「痩せた」、「失明を免れ手術不要になった」など
(4)専門家・専門家団体・専門機関の見解または学術文献の扱い
弊社の製品に関わりなく、医薬品でない物に、専門家・専門家団体・専門機関の見解または学術文献を引用することはできません。医薬品医療機器等法は、これらに記載されている効能効果についての箇所を引用することで、効能効果を暗示させる恐れがあるとして禁止しています。
例:「研究機関が水素やルテインに関する論文を出している」など
(5)テレビニュース・著書・雑誌・新聞の情報の扱い
弊社の製品に含まれる成分が病気治療に効果があったとするニュースや報道、本や雑誌を紹介して製品販売や勧誘を行うと、特定商取引法「誇大広告の禁止」、医薬品医療機器等法「承認前の医薬品等の広告の禁止」に違反することになります。また他人の著作物や肖像を無断で引用すると、著作権や肖像権の侵害となります。広告表現として使用しないでください。
※「10、著作権・肖像権などによる規制の要旨」参照
※意匠やイラスト、漫画などを用いて(1)~(5)のような事柄を連想させることも厳しく制限されています。
〇ヘルスケア倶楽部のロゴマーク(ナチュラリープラスのロゴマークは使用できません)
〇UNIVASHOP.comのロゴマーク(UNIVA CAPITALグループのロゴマークと社名は使用できません)
〇各製品のプロモーション動画(インターネット上で「YouTube」などにリンクを貼るなどの方法でご使用ください)
(「YouTube」および「YouTubeロゴ」は、Google Inc の商標、または登録商標です)
インターネット広告
インターネット広告をご利用の際には、必ず弊社(NDSでの自動生成)提供のバナー、およびアフィリエイトコード、QRコードをご使用ください。バナーなどの生成方法はNDS内のヘルプページをご参照ください。インターネット上にはさまざまなサイトがあり、おのおののウェブサイトによって目的やサービスが違います。商業利用を禁止しているウェブサイトもございますので、アカウントを取得して利用を始める前にご自身で規約などをご確認の上ご利用ください。ウェブサイト上で発生した個人トラブルなどについては、弊社では一切関与いたしません。各自の責任において全てを解決していただくことになります。
※各ウェブサイトの利用規約は変更される場合がありますので、最新の利用規約を必ずご確認ください。例)mixiは利用規約により、商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする日記などの情報、アフィリエイトのリンクを含む日記などの情報、他人を勧誘する内容の日記などの情報を規制しています。弊社WEB広告媒体としては認められません。
※購入者自身によるお申し込み以外は、弊社はいかなる場合も注文をお受けできません。
マスメディア(一般新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・タウン誌・連合広告など)や小冊子などによる広告について
媒体への広告を申し込む際は、「販売する製品名(一部の製品でも可)」「販売元・ナチュラリープラス」の明記と、通信販売のあっせん広告であること、HCA・HCB活動資格を有する会員が通信販売申し込みの取次事業者(広告主)であること事を告げてお申し込みください。また、不特定多数への広告を出稿した場合、購入者自身によるお申し込み以外は、弊社はいかなる場合も上記の注文をお受けできません。
(1)マスメディアを使用した広告については、メディア独自の広告審査があります。広告申し込み前に弊社にて事前に審査をさせていただきますが、弊社の審査は必ずしもメディアの審査が通ることを保証するわけではありません。広告の掲載は表示の問題だけでなく、個人広告主の場合や、会社の規模、取引条件などで広告掲載を受けない場合もあります。
(2)広告制作費・掲載料は弊社では一切負担いたしません。
(3)広告掲載を通じて発生したトラブルなどについては、弊社では一切関与いたしません。広告主の責任において全てを解決してください。
(1)個人を特定できるような表示内容は「個人情報保護法」に抵触する恐れがあります。個人の氏名や写真などを使用する場合は必ず相手の承諾を得て使用してください。
(2)他社の製品を誹謗中傷するようなことをしてはいけません。
(3)広告に、販売元の表記として、弊社の社名の使用はできます。原料供給会社・製造工場の画像、デザイン、ロゴマーク、社名などは使用できません。比較などの表現のために、他社の社名、商標、ロゴマークを使用することは絶対にしないでください。
(4)同一の広告内で、弊社の製品と同時に他社製品などをプロモーションしてはなりません。
(5)弊社より提供するバナーおよび、アフィリエイトコード、QRコードの改編は禁止させていただきます。
(6)公序良俗に反するインターネットサイトなどにバナーおよびアフィリエイトコード、QRコードを貼ることを禁止させていただきます。
(7)ウェブサイトを通じて個人情報を収集することはできません。
(8)相手方の了承なく他人のホームページなどにバナーやアフィリエイトコードを貼る行為は禁止いたします。また掲示板やSNSなどにおいてアフィリエイトコードを貼る場合は、必ずご自身のお名前を明記し、匿名での活動は禁止いたします。ウェブサイトよっては広告の掲載を制限している場合がございます。掲載するウェブサイトで定められている利用規約に従ってください。
(9)自宅でのヘルスケア倶楽部のご紹介、店舗イベントなどでの集客によるヘルスケア倶楽部のご紹介の際は、必ずご購入者自身でお申し込みいただくようにしてください。
(10)上記以外でも、弊社が不適切な行為と判断させていただいた場合は速やかに該当事項を中止していただきます。また、当事者であるHCA・HCB活動資格を有する会員は弊社「会員規約」に基づき、「警告」や「処分」の対象となる場合があります。
(11)広告において弊社の名称や連想させる意匠を使用し、弊社の広告であるかのように装った広告物を制作することは禁止いたします。例)ドメインに弊社製品名を使用するなど
(1)申請書提出
申請書に申請者・用途・制作内容・部数・販売金額を記載し、制作物(原案)と共に弊社コンプライアンス部宛てに提出してください。
(2)審査
弊社は、申請書の内容に不備がないことを確認し、提出された制作物(原案)が本ガイドラインに沿ったものであるかについての審査を行います。申請書の内容に不備があったときは、審査前に申請者に修正・訂正・削除を行うよう求めます。
※申請から審査結果の回答までに、約10日間をいただいております。
(3)認定
審査の結果、制作物として認められると判断した場合は、申請書の写しに認定番号と認定日を記載し申請者に送付します。
(4)審査結果
審査の結果、弊社が制作物として不適当と判断した場合は、申請書と制作物(原案)を返還します。なお、申請者は、修正・訂正・削除した箇所を「申請書」に記載して再提出を行うことができます。
(5)制作
認定を受けたものは、弊社が認定した内容を変更することなく制作していただきます。配布前または掲載前に、認定番号を記載した制作物と共に誓約書を弊社に提出してください。注)印刷物の増刷時には事前に弊社に報告してください。また、制作者以外による複製は固く禁じます。
(6)使用期限
認定された制作物の使用期限は、認定日から1年間とします。継続して利用するときは使用期限の1カ月前までに再申請をしてください。ただし、関連法規、条例や弊社の規約、製品の仕様に変更があった場合、または弊社の判断により期限前に使用を終了していただくことがあります。
(7)改訂
認定後、内容を変更する場合は、申請書に改訂箇所を記載し、新たに「認定」を受けなければなりません。
(1)申請書提出
所定の申請書に必要事項(会員ID、会員氏名、掲載ウェブサイト名、掲載ウェブサイトのURL、メールの内容、連絡先メ―ルアドレス、連絡先電話番号)を記入し、ナチュラリープラス コンプライアンス部宛てに郵送、FAXまたはメールにて提出してください。オプトイン規制の承認済みメールマガジンなどの場合は、その内容を記載してください。
(2)審査
弊社は、申請内容に不備がないことを確認し、提出されたインターネット広告(原案)が本ガイドラインに沿ったものであるかについての審査を行います。申請内容に不備があったときは、審査前に申請者に修正・訂正・削除を行うよう求めます。
※申請から審査結果の回答までに、約10日間をいただいております。
(3)認定
審査の結果、インターネット広告として認められると判断した場合は、申請者にお知らせいたします。
(4)審査結果
審査の結果、弊社がWEB広告物として不適当と判断した場合は、申請者に内容をお知らせいたします。なお、申請者は、修正・訂正・削除した箇所を「申請書」に記載して再提出を行うことができます。
(5)改訂
認定後、内容を変更する場合は、申請書に改訂箇所を記載し、新たに「認定」を受けなければなりません。
※インターネット広告には認定番号を発行いたしません。
※申請用メールアドレス HCC-ad@naturally-plus.co.jp
(1)ヘルスケア倶楽部利用者に対し執拗に製品購入を求めたり、HCAへの登録を強要してはなりません。
(2)他の会員が紹介したヘルスケア倶楽部の利用者(以下、HCC)に対し、紹介者変更を迫る行為は禁止いたします。
(3)その他会員間トラブルに発展する恐れがある行為、およびHCCに迷惑をおよぼす行為は禁止いたします。
第三者の著書や写真、テレビ番組等で放映された内容を勝手にコピー、収録、編集してビデオ・DVD・本を制作したり、セミナーなどのBGMとして著名な歌手や曲を使用したりすると著作権、肖像権などの侵害にあたる場合があります。特に製品販売のように利益獲得を目的で利用する場合は、広告物を制作・頒布・掲載したHCA・HCB活動資格を有する会員が刑事罰や民事訴訟の対象となりますので、このような行為は絶対に行わないでください。制作物に第三者が提供した「比較データ」や「発表数値」などを記載される場合、出展元を記載しなければなりません。出展元の承諾を得ないで広告などに使用した場合は、上記のように訴訟の対象となる場合があります。十分にご注意ください。
平成28年12月1日版
本ガイドラインは予告なく改訂されることがあります。
最新の情報は弊社公式ホームページでご確認ください。
質問やお問い合わせは以下の窓口にご連絡願います。
【お問い合わせ先】コールセンター
無料ダイヤル)0120-989-329
電話)03-6230-3311
受付時間:平日10時~18時(土・日・祝日休み)
以上
ヘルスケア倶楽部 広告ガイドライン
2016.12.1改訂