こども基金規約

基金の設置

第1条

株式会社ナチュラリープラス (東京都港区六本木一丁目六番一号) に、「ナチュラリープラスこども基金」 (以下、基金) を置く。

基金の目的

第2条

基金は、全ての子どもたちが心身ともに健やかに育つために、家庭、学校、社会、自然など、あらゆる環境をより良いものにし、充分な環境を与えられていない子どもたちには、できるかぎりの助けの手をさしのべていくために必要な支援を行うことを目的とする。

基金の原資

第3条

基金は、寄付金付商品売上の一部、基金目的に賛同する個人または団体等からの寄付金、その他をもって原資とする。
寄付は継続して行い、寄付金があったときには、その都度、基金に繰り入れる。

基金の管理・運営

第4条

基金は、安全かつ有利な運用を図るものとし、ナチュラリープラスこども基金理事会 (以下、理事会) が管理・運営する。
基金は基金特別会計として会計報告する。この基金の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
寄付金とは、寄付金及び寄付金から生ずる利息等を含む総額をいい、基金創設の趣旨に則り、運営管理、支出するとともに運営上必要となる経費として理事会審議を経て、充てるものとする。
寄付金付商品売上の一部以外の、個人、団体等からの寄付金については寄付を受け、基金に繰り入れた時点でいかなる事由があっても返金はしないものとする。また寄付者の氏名、額、団体名などの個別情報開示は一切行わない。

支援の資金

第5条

支援に要する資金は、基金の原資及び基金の原資から生じる利子等をもって充てる。

基金の支援

第6条

基金の支援とは次の支援をさす。

  • 1) 基金の目的に合致した、子どもたちの生活環境の向上支援に日々貢献している各種団体、法人、グループなどへの資金の寄付提供
  • 2) 前記1) の団体等へのボランティア活動など人的支援の実施
  • 3) 前記1) の団体等から、要請または依頼される各種支援行為への協力

支援および基金運営諸事の立案・審議

第7条

基金の支援については理事会での立案・審議を行うものとする。理事会はナチュラリープラス社内関係者に加え、外部から招聘する社外有識者から構成される。理事会は理事の中から、理事長、書記、監事を置き、それらは自他薦、選定し、理事会の議を経てこれを任命する。

  • 1) 理事及び理事長の任期は1年とし再任を妨げない。
  • 2) 過半数の出席をもって理事会は成立し、議決は多数決による。
  • 3) 理事長に事故ある時は、理事の互選により代理を決める。
  • 4) 理事会は原則として年1回以上理事長が召集し、議長を務める。
  • 5) 基金の運営計画及び予算は理事会で協議し、議決により定める。
  • 6) 理事長は取締役会、フェスタおよび社員総会において、当該年度の運営内容を報告する。

支援先選定および支援の実施

第8条

支援先の選定及び第6条については、理事会の議を経て実施されるものとする。

第9条

寄付・支援対象団体は、以下の選定基準をもとに理事会審議にて選定していくものとする。 (第三者からの持込依頼は受付けない)

  • 1) 支援している対象が「子ども」とその家族であること。
  • 2) 過去/現在の活動状況が明瞭で、NPO、財団など公益法人の団体であること。
  • 3) 反社会的行為ならびに反社会的組織と無縁であることが確認できること。
  • 4) こども基金からの寄付及び活動に理解共感し、相互に協力関係が保持できること。
  • 5) 候補先は理事会からの自発的提議とし、第三者からの紹介、打診、依頼は受付けない。
  • 6) 理事会での検討審議を経て、理事会にて適格と承認される団体であること。
    • ※ 適/不適の決定事由は情報秘匿の視点から一切非公開とする。

本規約の改廃

第10条

本規約の改廃は理事会立案、審議を経て理事会の承認を得なければならない。

附則

この規約は平成20年10月1日より施行する。